10月10日、人事委員会給与報告
10月10日、人事委員会は公民格差0.01%(47円)とする給与報告を行なった。現在給与抑制中なので、カット後の金額で比較すると2.72%(10,564円)の格差も併せて報告したが、「お約束」どおりに公民格差としては0.01%を採用し、概ね均衡ということで改定勧告はなかった。
ボーナスについても、民間の3.96月に対して職員は3.95月と、これまた「概ね均衡」で改定勧告はなかった。
もっとも、4年という長期にわたる異常事態に危惧し、「現在実施されている給与減額措置については、深刻な財政状況に鑑み実施されているものと理解するが、平成21年度以降相当長期間にわたり継続されており、職員の士気や生活に及ぼす影響を憂慮」とし、「今後は本来あるべき適正な給与水準が確保されるよう切に要望」と注文を付けた。
※ 「お約束」というのは、「勧告制度の本来の趣旨からすれば、本年4月現在における特例条例による減額後の職員給与と民間給与との較差の解消を図るべきところであるが、本委員会としては、特例条例による職員給与の減額措置は勧告制度とは異なる次元で実施される例外的、時限的なものであり、当該減額措置の影響による較差については、勧告制度の枠組みを超えるものとして取り扱うことが適当であると考える。」という人事委員会の言い訳のこと。
人事院は、50歳代後半層の給与水準の上昇を抑えるために、55歳以降原則昇給停止、高位号俸から昇格した場合の給料増加額の縮減を勧告していた。
この問題について人事委員会は「給与制度は公務としての近似性、類似性を考慮し国の制度を基本として定めることが適当」なので「改正を検討」としつつも、検討に当たっては「本県と国では職員構成、昇任等の人事管理、給与水準等の状況に違いがあることにも留意する必要」ありと、その検討の筋道に注文を付けた。
人事院が「50歳代後半層の給与水準の上昇」といった前提となることは、国家公務員が50歳代に管理職の級に昇格していく人事運用があることを踏まえてのことだ。また、50歳代後半で昇給する人は最高号給に達しない程度に昇格、そのほとんどが管理職の級への昇格をしている人に他ならず、これもまた給与水準を上昇させている。
しかし、愛知県では、少なくとも学校事務職員では50歳代に管理職の級に昇格する人は制度上ありえないし、県庁でも管理職の級への昇格は少数だ。こうした人事管理、給与水準の違いを捨象して制度を国に合わせるといっても納得できるものではない。
この他、人事委員会は、いくつかの課題を上げている。
等といっている。誰にとっての課題なのか、主語が明確でないのでいろいろと揉める元ではあるが、確定交渉の中ではこれら項目の中から当局にとって都合のよいことが摘み食いされていく。
・・・ということで、確定交渉に向けた「要求・質問書」を県教委に出した。